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- 新潟県が、令和9年に予定される県議会議員一般選挙に向けて、政治活動用ポスターの扱いを案内している。
- 公職選挙法では、任期満了前の一定期間、立候補予定者の氏名などが入った政治活動用ポスターの掲示が制限される。
- 具体的な期間と対象は、県の選挙管理委員会などの案内で確認することが求められる。
新潟県が県議選に向けてポスターの扱いを案内
新潟県は、令和9年に予定されている新潟県議会議員一般選挙について、政治活動用ポスターの扱いをまとめた案内を県のホームページに載せています。選挙が近づくと、まちなかの塀や電柱などに政治家の顔写真や名前の入ったポスターが増えます。こうしたポスターは、選挙のルールの中で「いつまで貼れるか」が決められています。今回の案内は、立候補を考えている人や、ポスターを貼る場所を貸す住民などに向けて、ルールを前もって知らせるものとみられます。
政治活動用ポスターとは
政治活動用ポスターは、選挙運動用のポスターとは別のものです。選挙運動用のポスターは、告示のあとに公営の掲示板に貼るものです。これに対し、政治活動用ポスターは、ふだんの政治活動の中で、政策や演説会、議会報告会などを知らせるために貼られます。個人の名前や顔写真が大きく入ったものや、政党の演説会を知らせるものなど、さまざまな形があります。
選挙前の一定期間は掲示が制限される
公職選挙法では、議員の任期が満了して行われる選挙の場合、一定の期間に入ると、立候補予定者や現職などの氏名、またはその後援団体の名前が入った政治活動用ポスターを貼ることが制限されます。一般には、任期満了日の6か月前から選挙の期日までがその期間とされています。期間に入る前に貼ったポスターも、期間中は撤去が必要です。ただし、本人の事務所などに貼るものは例外とされています。
新潟県議選で具体的にいつから制限が始まるのか、どんなポスターが対象になるのかは、県の選挙管理委員会などが示す案内で確かめる必要があります。この記事では、元の情報にない具体的な日付は書いていません。
注意したい点
ポスターは、期間外であっても、ベニヤ板などで裏打ちしたものは貼れないなど、ほかにも決まりがあります。また、他人の土地や建物に貼るときは、持ち主の承諾が必要です。ルールを知らずに貼り続けると、公職選挙法違反になるおそれがあります。
有権者にとっても、知っておくと役に立つ知識です。選挙が近づいた時期に、まちなかのポスターが減ったり入れ替わったりするのは、このルールが理由です。県議選の日程や立候補の動きは、今後の発表を待つことになります。
※本記事は各社の報道をもとに、編集部が再構成したものです。
📰 情報ソース:新潟県ホームページ