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- 岡山市が県議選・市議選に向け、政治活動用ポスターを掲示できない期間があると周知している。
- 公職選挙法は任期満了選挙の場合、任期満了日の6か月前から選挙当日までの掲示を制限している。
- 後援団体名義でも本人の氏名が分かる掲示物は対象になりうるため、事前の撤去確認が要る。
岡山市が立候補予定者・現職に注意喚起
岡山市が、県議会議員選挙と市議会議員選挙に関連して、政治活動用ポスターを掲示できない期間があるとして、候補者になろうとする人や現職の議員に向けた案内を公式サイトで公表している。選挙が近づく時期は、掲示物の扱いをめぐって法律上の制限がかかるため、意図せず違反状態になることを防ぐ狙いがあるとみられる。対象はあくまで岡山市域に関わる県議選・市議選で、国政選挙の話ではない。
「政治活動」と「選挙運動」を分ける仕組み
日本の選挙制度では、日常的に政策や理念を訴える「政治活動」と、特定の選挙で投票を呼びかける「選挙運動」が区別されている。選挙運動は、原則として立候補の届け出があった日から投票日の前日までに限られており、それ以前に行えば事前運動として規制の対象となる。政治活動用ポスターは本来、選挙運動ではない位置づけだが、候補者になろうとする人の顔写真や氏名が大きく掲げられていれば、事実上の名前の売り込みとして働く面がある。そこで公職選挙法は、選挙が近づいた一定の期間について、掲示そのものを制限している。
いつから掲示できなくなるのか
公職選挙法は、候補者や立候補しようとする人の氏名、あるいは氏名が類推されるような事項が記載された政治活動用ポスターについて、任期満了による選挙の場合、任期満了の日の6か月前から選挙当日までは掲示できないと定めている。後援団体の名義で掲げられているポスターであっても、そこに本人の氏名や氏名が推測できる表示が含まれていれば同様に対象となりうる点が、実務上は見落とされやすい。
現場で問題になりやすい点
制限期間に入った場合、新たに貼らないというだけでなく、すでに掲示している分を期間の開始までに撤去する必要がある。ポスターは支援者の自宅や事業所の塀などに長期間掲げられていることも多く、本人が把握しきれていないケースもある。どの掲示物が対象になるか、いつまでに撤去すべきかは、選挙の種類や日程によって変わるため、判断に迷う場合は各選挙管理委員会に個別に確認することが確実だ。
有権者にとっての意味
こうしたルールは、候補者間の条件をそろえ、資金力や支援組織の差がそのまま露出量の差にならないようにするためのものだ。選挙が近づくと街なかからポスターが消えていくのは、静かになったのではなく、制度上の区切りに入ったサインでもある。有権者にとっては、掲示物の量ではなく、議会での発言や実績、公約の中身で判断する材料をどう集めるかが問われることになる。
※本記事は各社の報道をもとに、編集部が再構成したものです。
📰 情報ソース:city.okayama.jp